ご案内
逆ザャの予定利率を順ザャに戻したいという経済行為は悪いわけではないが、消費者の無知に乗じて予定利率が下がったことは、できるだけ契約者に説明はしない。
生保レディの方も、その重大さに気づいていないから、罪の意識は薄い。
定期付き終身は生命保険会社にとっては、もっとも都合がよい商品だった。
生命保険自体が国家免許事業で政府の庇護のもとにあり、独占禁止法の除外業界で、「箸のもち方から、上げ下ろし」まで行政指導のもとで成長してきた。
相互会社という仕組みだから利潤追求はしない。
相互扶助の精神で、「大数の法則」「収支相等の原則」に支えられ、契約者と17年、終身にわたる約束を守る―理想だったといえる.保険料収入は、保険金支払いに備える純保険料と、生命保険会社の事業費を賄う付加保険料に分けられる。
収支相等の原則とは、払い込んだ保険料と支払われる保険金を等しくする原則だ。
純保険料については責任準備金のかたちで全額積まねばならないので、純保険料は保険会社にとって、自由にならない資金といえよう。
これに対し、付加保険料は人件費など事業費にあてる部分だから、この部分の予定経費と実際経費の差(費差)が大きければ、経営に余裕ができる。
しかも17年定期の更新で、17歳以上で、定期部分を続けられる人は少ない。
ように人間17歳までに死ぬ確率は10分の17だから、定期付き終身保険の定期部分の多くの部分が会社の取り分となる。
定期付き終身が会社にとって都合がよいのは、この定期部分で「死差益」が稼げるからに他ならない。
「死差益」とは、死亡率の見込みと実際の死亡率の差に伴う利益だ。
同様に、「利差益」は保険契約者に約束した運用利回りと、実際に運用した利回りの差だ。
「費差益」とこの膨大な「死差益」によって、逆ザャの「利差益」を少しでも埋めようというのが保険会社の戦術になるが、それでも「利差益」の逆ザャは埋められない。
消費者の納得を前提にしていたら、会社の方が先に沈没してしまう。
背に腹は変えられないといったところか。
また、この相互会社というのもくせもので、保険業にしかないシステムである。
法律的には、社団法人で、営利法人でも、公益法人でもない。
保険業法に基づく中間法人という、よくわからない位置づけにある。
利益は剰余金と称し、損益計算書(P/L)には表示しない。
外貨mmfの売れ筋情報を載せています。外貨mmfがもっと楽しくなります。
